クーリングオフについての常識
消費者を保護するための法律として、
消費者の購入した商品の解約をすることができます。
これをクーリングオフと言い、比較的有名な制度になっています。
消費者がじっくり考えるような事ができない場合に考えられますが、
一定の期間内であれば、消費者からの一方的な解約を認められています。
つまり返品することができるという事なのです。
しかし、クーリングオフにはそれが適用されない場合もあります。
・特定商取引法で販売されている動植物の加工品や、
化粧品などの消耗品を、使用してしまった場合は適用されません。
・3,000円未満の現金の取引がされた場合も、クーリングオフはできません。
自動車の販売でもクーリングオフが適用されない事になっています。
ですが、
・キャッチセールスなどの商法は訪問販売と同じとされ、
特定商取引法での適用があるため、クーリングオフはできます。
もし強引な方法で買い物をさせられてしまった場合は、
きちんとクーリングオフという形でお金を返してもらいましょう。
このような現代の制度もきちんとした常識力です。
普段使う事ができる常識としても覚えておくようにしてください。