著作権の侵害に関する常識
著作権というものがとかく問題になる事があります。
この著作権はデリケートなものになっていて、
どこまでが侵害か?という事も話題になります。
さて気になる著作権に関する常識は、どのようなものなのか?
一つずつ見ていくようにしてください。
・日本の著作権は、創作した時点で権利が発生する「無方式主義」をとります。
そのため、登録しなくても成立するようになっているのです。また、
・写真も著作物の一つとして扱われる事になっています。
気を付けて欲しい事に、
・著作権の侵害があった場合、民事上の救済があり、
更に刑事上の処罰も考えられる。と言う事が挙げられます。
著作権の侵害で、刑事的処罰を受ける事もあるので注意して下さい。
また、覚えておいて欲しい常識に、著作権の消滅があります。
・著作物は相続人がいない場合、または著作者の死後50年が経てば、
その保護期間が満了して著作権が消滅してしまうのです。
著作権は消滅しうる権利なのですね。
常識力検定で出題される問題としても、常識としても、
きちんとこれらの問題を覚えておくようにしてくださいね。