選挙権についての常識
選挙権についての常識なんて、当たり前でもう知っている。
と言う方も多いかもしれませんけれども、
意外と知られていない常識があります。
それは、投票する側の選挙権ではなく、投票される側の“被選挙権”です。
つまり、もしあなたが国会議員や市議会議員になった場合の被選挙権なのです。
さて、国会の一つ、衆議院議員になるための被選挙権を有するのは何歳以上からでしょう?
選挙権は20歳からと、即答する事が出来ても、
この被選挙権については答える事が出来ないかもしれません。
正解は25歳以上です。この年齢に達して初めて、衆議院議員になれる権利ができます。
ちなみに参議院議員は30歳以上とされています。
最近では若い議員もいますよね。ですが若くても25歳以下の国会議員はいないわけです。
ですが、年齢だけが国会議員になれる条件の全てではありません。
例えば、精神上の障害によって判断能力に問題がある人は国会議員にはなれません。
また、禁固刑以上の刑に処されている状態でも選挙権はありません。
これは社会の常識です。いくら国会議員になろうとしていなくても、
被選挙権ぐらいは覚えておきましょう。
ちなみに小学校の社会ですでに習う問題でもあるのです。