売買契約の取り消し方
インターネットで様々なものが買えるようになってしまい、
時として詐欺にも似た商品を買わされてしまう事があります。
これは現代の問題の一つとして取り上げられていますよね。
そんな売買契約ですが、若い人も被害にあっています。
強引なセールス、高価な品物、クレジットカードの買い物でローンに困るなど、
社会的問題にもなっています。
ですが民法ではこうした若者を守るために、法律がしっかりとあるのです。
“未成年者が契約するときには、親権者の同意が必要”というものです。
さて、この民法で定められている未成年者とは、一体何歳未満なのか?
果たして分かるでしょうか?
正解は、世間一般の未成年者の定義と同じように、20歳未満です。
この年齢未満の若者が契約した場合は、
親権者の同意が無い場合、その契約を取り消すことができるようになっています。
常識力検定で出題された問題なのですけれども、
できる事ならば一般的な常識としても覚えておきたいですよね。
強引なセールスに遭ったとしても、20歳未満ならその契約を取り消す事もできる。
という事ですから、大分セールスの被害からも免れる事ができるでしょう。