裁判用語の常識
裁判員制度ができた事によって、常識力検定でも、
本当に実際に裁判に参加すると言う意味でも、
裁判の問題が必要になってきます。
そこで今度は裁判の用語についての常識に触れていきましょう。
裁判は何度がする事ができる事をご存知でしょうか?
第一審の裁判所の判決に不服がある場合は、さらに上の裁判所に「控訴」できます。
さらにその裁判所にも不服がある場合は、更に上の裁判所に、「上告」ができます。
1回目の裁判やり直しを「控訴」と言い、2回目を「上告」と言って、
言葉が違いますから注意しておいてくださいね。
さらに、確定した判決を受けた当事者が、
再審理を求める不服申し立てをすることを「再審」と言います。
再度審理をするという意味からも想像しやすい言葉ですね。
「住民発議」という言葉はあまり聞きなれないかもしれませんが、
これは、行政主導で行われる市町村の合併を、
住民の立場から合併を進めるようにするというものです。
こうした、あまり知られていない言葉も常識力検定で出題される事があります。
全てを知っておくのは大変かもしれませんが、
常識としてここで抑えておきましょう。
ニュースで裁判が持ち上げられるようなときには、
必ずこれらの言葉が出てきますしね。